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督促や訪問がしつこい!
時効が完成すれば止まります
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裁判所から書類が届いた!
あきらめずにご相談ください!
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信用情報おまかせ!
CIC・JICC等に対応
取得代行、ブラック調査、移動情報などご相談ください
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どこから借金したか
わからない!ご相談ください。


最近、時効の期間が経過しているにも関わらず支払い督促や訴訟を行われるケースがよく確認されます。手続きが遅れるだけでこのようなリスクが増加します。 判決等が確定してしまうと時効期間が一律10年に延長され取り返しのつかないお客様も多いので…






5年間または10年間、
返済(債務の承認)をしていなければ
条件が合っており正しい方法で時効の援用をすれば、
民法に規定されている通り、借金を消滅させることが可能です。
- 消費者金融・
クレジットカード会社 - 督促
- 債権回収会社からの
- 督促
- 携帯料金・機種分割代の
- 未払い
- 弁護士事務所からの
- 督促
- 住宅ローン

債務・借金を
時効の援用で帳消して
時効の援用で帳消して

時効で借金を消滅させる意思表示をおこなうことを「時効の援用」といいます。
時効の要件に該当する可能性がある場合は
時効援用通知を内容証明郵便にて債権者に送付いたします。
時効の完成で借金の返済は不要に!
※時効の更新(中断)に該当する、「裁判上の請求」「催告」「差押え・仮差押え又は仮処分」「債務の承認」などがある場合は、条件が異なります。
詳しくはお問い合わせください。
時効援用とは?

消滅時効の援用とは、法律で定められた一定期間が経過した場合、借金を消滅させる手続きのことです。
ただ、一定期間が経過すれば借金が自然に消滅するということではなく、債権者に対し「時効により借金は消滅している」という意思を伝える必要があります。
平たく言えば時(期間)の経過と意思表示の2つが必要です。
借入先 | 期間 |
---|---|
消費者金融・クレジットカード・ 銀行・携帯電話など |
5年 |
奨学金・個人同士・信用協同組合 ・信用金庫・農業協同組合・ 労働金庫など |
10年 |




時効の手続きは慎重に!!
時効かなと思ったらまずは弊社にご相談ください。
インターネットの情報を鵜吞みにして行動すると取り返しのつかないことになってしまいます。

時効援用で失敗!?
安易な考えで債権者に連絡してしまい「債務承認=(時効の更新・中断)」となり、時効の進行がリセットされてしまう可能性がございます。このようなことにならない為にも、経験豊富な専門家に時効援用手続きを依頼することが重要です。
借金消滅時効援用の流れ

超簡単!! 3ステップで
手続き完了!!
1日でも早い復活を
お手伝いいたします。

料金表
※表を横にスライドしてご確認頂けます。
内容証明郵便作成 (時効援用通知) |
1債権 | 16,500円 | ー |
---|---|---|---|
内容証明郵便作成 (時効援用通知) 毎月先着30名様までの 受任となります。 |
無制限 | 55,000円 | ※お申し込み時に合意した社数の時効援用通知の作成と発送をいたします。複数の消費者金融等をご利用されていた方向けのプランでございます。申込時に限り選択できます。 |
内容証明郵便作成 (取引履歴開示請求書) |
1社 | 16,500円 | ※開示請求を行った場合、債権者から開示手数料を求められる場合がございます。 開示手数料についてはお客様自身でご負担ください。 |
個人信用情報取得代行 | 1社1氏名 | 8,800円 | ※個人信用情報の取得には本人確認書類が2点必要です。予めご準備ください。 詳しくは必要書類一覧をご覧ください |
旧住所調査 | ー | 要見積 | ※ご希望される場合は委任状を郵送もしくはPDFでお送りいたします。 署名押印の上ご返送ください。 |
その他内容証明郵便作成 | 1件 | 9,800円~要見積 | ー |
詳しい料金につきましては、
お気軽にお問合せ下さい。
よくあるご質問
- Q.最後の支払いがわからないので、債権者に確認しようと思いますが連絡しても大丈夫?
- A.時効援用でお手続きをお考えの方は債権者に連絡するのは控えてください。
相手方は時効を更新させるため「債務の承認」を狙ってきます。
- Q.裁判所から支払い督促 訴状 口頭弁論期日呼出状 などと書かれた書類が届いた。 もう時効はできないですか?
- A.一定の条件のもと時効が完成する可能性があります。あきらめずにご相談ください。 ※但し、これらの書類には対するための期限があります。受け取った場合は直ちに専門家へご相談されることをお勧めします。
放置すると時効ができなくなります。
- Q.どこから借りていたかわからないが時効援用できますか?
- A.時効手続きは債権を特定する必要があります。信用情報を取得して確認しながら進めていくことになります。信用情報の取得代行もおこなっておりますので先ずはお問い合わせください。
- Q.夫の時効手続きの申し込みは私でもできますか?
- A.時効を主張する方ご本人からの申し込みが必要です。但し無料相談はご家族の方からもできますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
- Q.消滅時効の条件を教えてください。
- A.最後の支払いから5年(10年)以上の経過でその間に支払い等(更新事由・中断事由)がなければ、時効援用通知を債権者に送付することによって時効になります。
- Q.消滅時効完成の効果は?
- A.借金が全てなくなります。元金・利息・遅延損害金すべて含めて支払い義務がなくなります。(借金がゼロになります。)
- Q.消滅時効援用のメリットは?
- A.借金を支払う義務がなくなります。借金100万円→0円になります。
例えば、元金100万円・利息50万円・遅延損害金80万円の支払い義務が元金ゼロ・利息ゼロ・遅延損害金ゼロになります。
- Q.消滅時効援用のデメリットはありますか?
- A.特にありません。あえて挙げるとすれば、時効を主張した債権者からの再度の借入は出来なくなる可能性があります。
- Q.時効が失敗したらどうなりますか?
- A.これまで通りの支払い義務が残ったままになります。
- Q.時効完成後信用情報は回復しますか?
- A.はい、回復します。信用情報機関によって取り扱いが異なりますが事故情報から「完了」変更もしくは「削除」されます。
代表行政書士からのご挨拶
メッセージ
この度は弊社ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
全てのお客様、全ての手続きにおいて弊社はお客様の真のご要望にお応えするため、お客様の声に常に耳を傾けます。
お客様の真の目的を確認しながら手続きを進めていくため、特に最初のお問い合わせ時には時間をかけてゆっくりお話をお伺いさせていただいております。可能な限り難しい用語はさけて、かみ砕いてご説明いたしますのでご安心してお問い合わせくださいませ。
経歴
・大手不動産会社にて不動産売買を経験。住宅ローンにも熟知。
・司法書士事務所にて時効の援用手続きを担当し、約3,000件以上の案件に対応
保有資格
・行政書士
・宅地建物取引士

事務所案内
- 事務所名
- 行政書士つばめ法務事務所
- 代表者
- 代表行政書士 田渕 龍大
- 所属
- 兵庫県行政書士会所属
会員番号 5945
- 住所
- 〒655-0872
兵庫県神戸市垂水区塩屋町4丁目24-25
- 営業時間
- 9:00~24:00
(24時まで電話対応可能)
