アイ・アール債権回収株式会社(サービサー)に対する消滅時効の援用
解決事例
アイ・アール債権回収株式会社 請求金額71万円→0円
会社概要
本社所在地:東京都千代田区麹町三丁目4番地 トラスティ麹町ビル7F
アコム株式会社が100%出資の完全子会社です。2000年6月設立のサービサーです。
主に当初アコム株式会社で長期間滞納された債権を中心に請求や督促を行っております。
その他の金融機関の債権についても債権譲渡を受けアイ・アール債権回収株式会社が債権者となって請求や督促をおこなうケースも見られます。
消滅時効になる条件
・最後の支払いから5年(10年)以上経過している
・債務の承認をしていない(電話をしていない)
・裁判を起こされていな(支払い督促なども含む)
但し、何もせずに勝手に消滅時効が完成することはありません。消滅時効の援用を相手方に伝えることによって消滅時効は完成します。無視や放置をせず専門家に相談し消滅時効援用の手続きを行いましょう。
アイ・アール債権回収株式会社から届く書類
「債権譲渡通知」
「請求書」
「訴訟申立予告通知」
などがあります。
最終返済日の記載があれば消滅時効の起算日を推測することができますので注意して確認してください。
福岡県にお住いのK様のケース
実際に届いた書類
・請求書
福岡県にお住いの男性K様よりご相談のお電話を頂きました。
ご相談内容は、急に「アイ・アール債権回収株式会社から請求書が届きました。10年以上経過しているので時効ではないか?」とご相談のお電話でした。
ご相談を頂いてから、すぐにLINEの友だち追加をおこなって頂き、K様届いた請求書を確認しながらお話をさせていただきました。
K様のご記憶と請求書の内容を確認したところ、5年以上請求が来ていないことと、裁判を起こされたり支払い督促等はなかったということでした。
消滅時効が完成する可能性が非常に高いという結論に至り消滅時効の援用手続きを行うことになりました。
消滅時効援用をお考えの方は電話、メール、LINEでお問合せお待ちしております。
メール・LINEは24時間受付可能!土日祝日も対応可!
※貸金業者等の会社から書類が届いた場合、先ず慌てず落ち着いて以下のことを確認しましょう
① 債権者名を確認
② 借入金額と残債額の確認
③ 約定返済期日もしくは最後の返済日
④ 裁判所の事件番号の記載があるかどうか 「平成〇年(ハ)第〇〇号」「平成〇年(ロ)第〇〇号」などと記載
⑤受取った書類が民間の金融業者や債権回収会社からなのか裁判所からなのか
不明なことがあればすぐにご連絡ください。ご連絡いただければ書類を確認しながらご説明させていただきます。放置すると時効期間が延長されることになりますのでご注意ください。
相談は何度でも無料です
書類を受け取ったときにしてはいけないこと(消滅時効援用をお考えの方)
① 慌てて債権者に電話をする
② 少額のお金を債権者に送金する
債権者は様々な方法でプレッシャーを与えてきます。その大きな目的は債権回収の為や債務承認へと誘導し時効の更新(中断)を狙っています。
特に「訴訟予告」「裁判準日開始通知」などといった裁判連想させる文言を使用してきたりします。また、代理人弁護士から通知に「最終連絡期日」など書かれた書類も送られてきます。このように各種ツールを多用してプレッシャーを与えてきますので不安に思われた際はすぐに弊所にご連絡ください。当社は経験豊富な専門家であり、このような書類を数千以上目にして確認しております。ご安心ください。→お問い合わせはこちらから!!
ご自身のご記憶ですでに5年以上経過している、裁判確定時から10年以上経過しているということであれば時効の可能性は十分高いといえるでしょう。時効期間経過してからも督促を続ける債権者がほとんどですので一日も早く督促が送られてくる日々から解放されて新しい人生を再スタートさせましょう。
費用が安い!!行政書士つばめ法務事務所への時効援用の申込はこちらから!!
大阪府・兵庫県・京都府・和歌山県・奈良県・滋賀県・日本全国対応!!
お問い合わせは、「電話、メール、LINE」なんでもOKです。