時効援用と信用情報〜ブラックリストから消えるのはいつ?〜
はじめに
借金の時効援用を検討する方から多く寄せられる質問に、
「時効援用をしたら信用情報はどうなるのですか?」
「ブラックリストに載るって聞いたけど本当?」
というものがあります。
時効援用は借金問題の解決手段として有効ですが、信用情報への影響を正しく理解しておくことが大切です。今回は、時効援用と信用情報(いわゆるブラックリスト)の関係について詳しく解説します。
信用情報とは?
信用情報とは、個人の借入や返済の履歴が記録されたデータのことです。
日本には主に以下の3つの信用情報機関があります。
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CIC(株式会社シー・アイ・シー)
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JICC(日本信用情報機構)
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KSC(全国銀行個人信用情報センター)
これらの機関には、クレジットカードやローンの利用状況、返済の遅延、債務整理などの情報が登録されています。
金融機関やカード会社は、審査の際にこの情報を参照します。
ブラックリストとは何か?
「ブラックリスト」という正式なリストが存在するわけではありません。
延滞や債務整理、自己破産、そして時効援用をした記録が信用情報機関に登録され、新規の借入やクレジットカードの作成が難しくなる状態を俗に「ブラックリスト」と呼んでいます。
時効援用すると信用情報はどうなる?
時効援用を行うと、信用情報には以下のような扱いがされるのが一般的です。
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債権者が「契約終了」「債権放棄」などの情報を登録する
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その結果、事故情報として「5年間」程度は記録が残る
つまり、時効援用後すぐにカードやローンが利用できるわけではなく、一定期間はブラックリスト状態が続くことになります。
ブラックリストから消えるのはいつ?
一般的には、時効援用をした日から約5年後に信用情報から削除されるケースが多いです。
ただし、登録される情報の内容や期間は金融機関・信用情報機関によって異なる場合があります。
注意すべきは、時効援用をするまでに長期間延滞していた場合、その延滞情報自体が最終延滞から5年間残る点です。
そのため、実際にブラックリスト状態が解消されるまでには、時効援用からさらに数年かかるケースもあります。
時効援用と信用回復の関係
「ブラックリストに載るのが嫌だから時効援用はやめよう」と考える方もいます。
しかし、返済できないまま延滞を続けている状態でも、信用情報にはすでに延滞が登録されており、事実上ブラックリストに載っているのと同じです。
むしろ、時効援用を行って借金問題を解決し、その後5〜7年かけて信用を回復していく方が現実的な選択となるでしょう。
信用情報を確認する方法
自分の信用情報がどうなっているか不安な方は、各信用情報機関に開示請求をすることができます。
インターネットや郵送で簡単に手続きでき、手数料は数百円〜1,000円程度です。
消滅時効援用でお悩みの方は是非ご相談ください。



