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コラム

借金の時効援用通知書の書き方と注意点【内容証明の出し方も解説】


借金の時効援用通知書の書き方と注意点【内容証明の出し方も解説】

借金を「時効」で整理するには、ただ年数が経過するだけでは不十分です。
債務者が「時効を援用します」と意思表示を行うことで初めて、返済義務が消滅します。
その際に必要となるのが 「時効援用通知書」 です。

この記事では、通知書の基本的な書き方と、内容証明郵便で送付する方法や注意点について解説します。


1. 時効援用通知書とは?

時効援用通知書とは、債権者に対して「消滅時効を援用します」と伝えるための文書です。
借金の時効は自動で成立せず、債務者からの援用が必要です。

この通知を送ることで、法律上、債権者は返済を請求できなくなります。


2. 通知書に記載するべき内容

通知書はシンプルで構いませんが、以下の内容を明確に記載することが重要です。

  • 債権者の名称・住所

  • 債務者の氏名・住所

  • 契約番号や顧客番号(分かる場合)

  • 「本件債務について消滅時効を援用します」という表現

  • 通知日付と署名押印

特に「消滅時効を援用します」という文言は必須です。
あいまいな表現では法的効力が認められない可能性があります。


3. 通知書の送り方:内容証明郵便

通知書は 内容証明郵便 で送るのが基本です。
これにより、

  • どんな内容を

  • いつ

  • 誰に送ったのか

を郵便局が証明してくれます。

万が一裁判になった場合でも、証拠として利用できるのが大きなメリットです。


4. 内容証明郵便の出し方

手続きは郵便局で行います。

  1. 通知書を3通用意(債権者用・自分用・郵便局保管用)

  2. 封筒に入れず持参し、窓口で内容証明として依頼

  3. 配達証明を付けると「受け取った事実」も記録される

郵便局での対応は慣れないと不安かもしれませんが、窓口で案内してもらえるので安心です。


5. 自分で書く場合のリスク

インターネット上にはテンプレートが多数ありますが、状況により調整が必要です。

  • 債権者がすでに債権回収会社へ移っている

  • 裁判で判決を受けており、時効期間が10年になっている

  • 過去に一部返済や承認をしていて、時効が更新されている

こうした場合、自己判断で通知を送ると逆効果になることがあります。
最悪の場合、相手に「まだ返済義務がある」と確認させてしまう危険性もあるのです。


6. 専門家に依頼するメリット

行政書士などの専門家に依頼すると、以下の点で安心です。

  • 状況を確認して正しい通知文を作成できる

  • 債権者に確実に届くよう、内容証明で送付してもらえる

  • 相手とのやり取りを直接しなくて済む

「時効が成立しているか不安」「書き方を間違えたくない」という方には、専門家に依頼するのがおすすめです。


まとめ

借金を時効で解決するためには、時効援用通知書を作成し、内容証明郵便で送付する ことが不可欠です。

  • 「消滅時効を援用します」と明確に書く

  • 内容証明郵便+配達証明で送る

  • ケースによっては専門家に相談する

これらを守れば、借金の時効援用を確実に進められます。

消滅時効援用でお悩みの方は是非、行政書士つばめ法務事務所にご相談ください。

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