借金の時効は何年で成立する?【5年・10年の違いを解説】
借金の時効は何年で成立する?【5年・10年の違いを解説】
「借金には時効がある」と耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。
しかし実際には、「時効は何年なのか?」「自分の借金は対象になるのか?」と疑問に思う方がほとんどです。
この記事では、借金の時効期間について 5年と10年の違い を中心にわかりやすく解説します。
1. 借金の時効とは?
借金の時効(=消滅時効)とは、一定期間返済や請求が行われないと、債権者が法的に返済を求められなくなる制度のことです。
ただし、単に時間が経過するだけでは時効は成立せず、債務者が「時効を援用します」と主張することが必要です。
2. 借金の時効は5年と10年がある
借金の種類や状況によって、時効期間は異なります。
■ 原則は5年
令和2年の民法改正により、通常の金銭債務は5年で時効が完成するようになりました。
たとえば消費者金融やクレジットカードの滞納などは、この「5年ルール」が基本です。
■ 裁判で確定した場合は10年
裁判で判決が出ている場合や、公正証書に基づく借金については、10年が時効期間になります(民法169条)。
つまり、債権者が裁判を起こして判決を得た場合、通常よりも長く請求可能になるのです。
3. 時効のカウントはいつから?
時効のカウントは「返済が止まった時点」から始まります。
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最後に返済した日の翌日 
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最後に請求や督促を受けた日の翌日 
がスタート地点となるのが一般的です。
4. 時効がリセットされるケースに注意
せっかく年数が経過していても、以下のような場合には時効がリセットされます。
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債務者が一部でも返済した場合 
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「返します」と電話や書面で承認した場合 
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債権者が裁判を起こして判決を得た場合 
このように「時効の中断(現在は更新と呼びます)」が起きると、新たに時効期間のカウントが始まってしまいます。
5. 時効を成立させるには援用が必要
借金の時効は、自動的に成立するわけではありません。
債務者が「消滅時効を援用します」という意思を正式に債権者に伝えることで、はじめて借金の返済義務が消えます。
この手続きを「時効援用」と呼びます。
通常は 時効援用通知書 を作成し、内容証明郵便で債権者に送付する方法がとられます。
6. 専門家に相談すべき理由
時効援用は法律上の有効な手続きですが、ケースによっては複雑な判断が必要です。
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自分の借金が5年か10年か判断がつかない 
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裁判を起こされているかどうか分からない 
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相手が債権回収会社に移っている 
こうした場合、誤った対応をすると時効が成立しなかったり、逆に請求が強まることもあります。
そのため、行政書士などの専門家に相談して確実に手続きを進めるのがおすすめです。
まとめ
借金の時効は 通常5年、裁判で確定している場合は10年 です。
ただし、時効は単に待っているだけでは成立せず、「援用」して初めて効果が出る という点を押さえておきましょう。
「自分の借金は時効が完成しているのか?」「通知書をどう送ればいいのか?」と迷う場合は、ぜひ専門家にご相談ください。
消滅時効援用でお悩みの方は是非、行政書士つばめ法務事務所にご相談ください。



