閉じる

コラム

「消滅時効」についてわかりやすく解説します

ある債権の権利を行使しないまま一定期間が経過した場合にその権利を消滅させる制度です。例えば借金をしたのち返済することなく、また債権者から催告することなく一定期間経過した場合には時効期間が経過し援用することにより借金が消滅するという制度です。

具体的には、平成20年4月1日AさんがB消費者金融から借り入れを行い、Aさんからの返済ないまま平成26年7月1日にB消費者金融がAさんに請求を行った場合にAさんは時効期間の経過していることを理由として時効援用を行い借金の消滅を主張することができます。

今すぐ無料相談へ!!

すぐに時効援用手続きをご希望のお客様はこちらから

時効援用手続きが安い 行政書士つばめ法務事務所 までお問い合わせください!!

pagetop