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コラム

「消滅時効の援用」についてわかりやすく解説します。

消滅時効の援用とは、債権者が債務者に対し請求等することなく法律で定める一定期間が経過した場合、債務者は債権者に対し「時効が完成している」ことを主張して債権(借金)を消滅させる制度を言います。ただし、時効で債権が消滅するのは期間が経過していると言うことだけで当然に消滅するわけではありません。つまり、債務者が債権者に対し時効を援用するという意思表示が必要になります。

民法第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」となっており時効の利益を享受するためには援用が必要ということです。

例えば

債権者から請求されることなく5年経過した後

①債権者に時効援用通知を送付した→借金消滅

②なにもせず放置している→まだ借金は消滅していない。つまり、今後も請求させる状態

①の方は借金が消滅したので今後は請求されることも裁判をされることもありません。

②の方は期間が経過していますが、未だ援用をしていないので借金は存在していることとなり、このままでは請求させることも裁判をされることもあります。

なので、時効援用手続きが重要となります。

 

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