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コラム

借金の時効援用と信用情報(ブラックリスト)の関係

借金の時効援用と信用情報(ブラックリスト)の関係

借金を長期間返済していないと「時効援用で借金が消えるのでは?」と考える方がいます。確かに、消滅時効の成立によって借金の支払義務がなくなる可能性はあります。しかし、その一方で気になるのが 「信用情報(ブラックリスト)」にどのような影響があるのか という点です。

今回は、借金の時効援用と信用情報の関係について詳しく解説します。


信用情報とは?ブラックリストとは?

信用情報とは、個人の借入や返済の履歴を記録した情報のことです。主に以下の信用情報機関が管理しています。

  • CIC(クレジットカード系)

  • JICC(消費者金融系)

  • JBA(銀行系)

いわゆる「ブラックリスト」とは、これらの信用情報に「延滞」「債務整理」「強制解約」などの事故情報が登録されている状態を指します。ブラックリストに載ると、しばらくは新しいローンやクレジットカードが作れなくなります。


借金を滞納するとブラックリストに載る

クレジットカードや消費者金融の借金を 2~3か月以上滞納 すると、延滞情報として信用情報に登録されます。この時点でブラックリスト入りとなり、通常は5年間ほど情報が残り続けます。

つまり、たとえ時効援用をしたとしても「延滞した事実」はすでに登録されており、一定期間は信用情報に傷が残ります。


時効援用をしても信用情報はすぐ消えない

時効援用をして借金の返済義務がなくなったとしても、信用情報がすぐに回復するわけではありません。

  • 延滞情報:最終延滞から5年間は記録される

  • 強制解約:解約から5年間は記録される

  • 債務整理情報:5~10年間は記録される

つまり、借金が時効で消えても「過去に延滞や未払いがあった」という事実は残り続けるのです。


時効援用後にローンは組める?

時効援用によって借金がなくなっても、信用情報に延滞や債務整理の記録が残っている間は、新たなローンやクレジットカードの審査は通らない可能性が高いです。

ただし、記録は永遠に残るわけではなく、一定期間が過ぎれば自動的に削除されます。そのため、時効援用で借金を整理 → 記録が消えるまで待つ → 新しい信用取引が可能になる という流れになります。


信用情報の開示で確認することが大切

「自分がブラックリストに載っているかどうか」を確認するには、信用情報機関に開示請求をするのが確実です。

  • CIC:スマホ・郵送で開示可能

  • JICC:郵送またはアプリで開示可能

  • JBA:郵送で開示可能

自身の記録を確認して、時効援用の時期や信用回復の見通しを立てることが重要です。


まとめ:時効援用と信用情報の正しい理解を

  • 借金を滞納すると延滞情報が登録され、ブラックリストに載る

  • 時効援用をしても信用情報がすぐに回復するわけではない

  • 延滞や解約情報は5年程度、債務整理は5~10年残る

  • 信用情報の開示で現在の状況を確認することが大切

時効援用は借金問題の解決策のひとつですが、信用情報への影響は避けられません。正しい知識を持ち、将来の生活設計を考えながら対応することが大切です。

消滅時効援用でお悩みの方は是非、行政書士つばめ法務事務所にご相談ください。

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