借金の時効援用通知書の書き方と注意点【内容証明の出し方も解説】
借金の時効援用通知書の書き方と注意点【内容証明の出し方も解説】
借金を「時効」で整理するには、ただ年数が経過するだけでは不十分です。
債務者が「時効を援用します」と意思表示を行うことで初めて、返済義務が消滅します。
その際に必要となるのが 「時効援用通知書」 です。
この記事では、通知書の基本的な書き方と、内容証明郵便で送付する方法や注意点について解説します。
1. 時効援用通知書とは?
時効援用通知書とは、債権者に対して「消滅時効を援用します」と伝えるための文書です。
借金の時効は自動で成立せず、債務者からの援用が必要です。
この通知を送ることで、法律上、債権者は返済を請求できなくなります。
2. 通知書に記載するべき内容
通知書はシンプルで構いませんが、以下の内容を明確に記載することが重要です。
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債権者の名称・住所
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債務者の氏名・住所
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契約番号や顧客番号(分かる場合)
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「本件債務について消滅時効を援用します」という表現
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通知日付と署名押印
特に「消滅時効を援用します」という文言は必須です。
あいまいな表現では法的効力が認められない可能性があります。
3. 通知書の送り方:内容証明郵便
通知書は 内容証明郵便 で送るのが基本です。
これにより、
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どんな内容を
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いつ
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誰に送ったのか
を郵便局が証明してくれます。
万が一裁判になった場合でも、証拠として利用できるのが大きなメリットです。
4. 内容証明郵便の出し方
手続きは郵便局で行います。
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通知書を3通用意(債権者用・自分用・郵便局保管用)
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封筒に入れず持参し、窓口で内容証明として依頼
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配達証明を付けると「受け取った事実」も記録される
郵便局での対応は慣れないと不安かもしれませんが、窓口で案内してもらえるので安心です。
5. 自分で書く場合のリスク
インターネット上にはテンプレートが多数ありますが、状況により調整が必要です。
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債権者がすでに債権回収会社へ移っている
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裁判で判決を受けており、時効期間が10年になっている
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過去に一部返済や承認をしていて、時効が更新されている
こうした場合、自己判断で通知を送ると逆効果になることがあります。
最悪の場合、相手に「まだ返済義務がある」と確認させてしまう危険性もあるのです。
6. 専門家に依頼するメリット
行政書士などの専門家に依頼すると、以下の点で安心です。
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状況を確認して正しい通知文を作成できる
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債権者に確実に届くよう、内容証明で送付してもらえる
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相手とのやり取りを直接しなくて済む
「時効が成立しているか不安」「書き方を間違えたくない」という方には、専門家に依頼するのがおすすめです。
まとめ
借金を時効で解決するためには、時効援用通知書を作成し、内容証明郵便で送付する ことが不可欠です。
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「消滅時効を援用します」と明確に書く
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内容証明郵便+配達証明で送る
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ケースによっては専門家に相談する
これらを守れば、借金の時効援用を確実に進められます。
消滅時効援用でお悩みの方は是非、行政書士つばめ法務事務所にご相談ください。



