借金問題でお悩みのあなたに!
借金の悩みを終わらせる選択肢──「時効援用」という制度をご存知ですか?
借金や滞納に関する悩みを抱えながら、「どうしていいかわからない」と長い間放置してしまっている方が少なくありません。
しかし、一定の条件を満たせば、その借金は法的に“なかったこと”にできる可能性があります。
その制度こそが「時効援用(じこうえんよう)」です。
この記事では、「時効援用とは何か」「誰が対象になるのか」「実際にどうすればいいのか」を、できる限りわかりやすく解説いたします。
■ 時効援用とは?
法律には、「一定期間が経過すれば、権利を消滅させる」という制度があります。
これは債権者側(貸した側)にも、権利を行使しないまま長期間放置した責任があると考えるためです。
借金の場合、この「消滅時効」の期間は以下のとおりです:
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個人間や消費者金融などの借金 → 原則5年
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奨学金や銀行ローンなど → 原則10年
この期間、債権者から返済の請求を受けていない、または債務者が返済や承認をしていないことが条件です。
そして、この時効を成立させるために必要なのが、「援用の意思表示」です。これが「時効援用」と呼ばれるものです。
■ 時効は「黙っていても成立しない」
ここが最も重要なポイントです。
時効は自動的に成立するものではありません。
つまり、5年や10年が過ぎただけでは借金が消えないのです。
「私はもう返さなくていい立場です」と、自ら主張しないと、法律は助けてくれません。
この「主張=援用」は、一般的には内容証明郵便で債権者に送ることになります。
手続き自体はシンプルですが、失敗すると逆に時効が中断してしまうこともあります。
(例:うっかり支払いをしてしまった、電話で「返す」と言ってしまった 等)
そのため、専門家への相談をおすすめします。
■ よくあるケース
◎ 1. 裁判所から突然の通知が来た
「支払い督促」「訴状」などの書類が裁判所から届くと、多くの方がパニックになります。
しかし、これは時効が完成する直前に債権者が請求を再開してきた証拠です。
この通知を無視すると、時効がリセットされ、10年間支払い義務が残ることになります。
通知を受け取った場合は、時効援用の可否をすぐに判断し、異議申立て等を行う必要があります。
◎ 2. 見覚えのない債権者から請求が来た
「知らない会社から通知が来た」「○○債権回収と名乗っているが、借りた記憶がない」という相談も増えています。
これは、債権が譲渡されているケースです。
過去の借金が、回収専門業者に売却されていることも珍しくありません。
しかし、元の債務が時効を迎えていれば、債権者が変わっていても援用は可能です。
■ 時効援用をするとどうなる?
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借金の法的な支払い義務がなくなる
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督促や電話、郵便物などが止まる
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信用情報(ブラックリスト)も、一定期間経過後に削除される
ただし、以下の点には注意が必要です:
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時効の成立を相手が認めなければ、訴訟対応が必要になることも
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既に支払ったお金は返ってこない
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一部のケースでは、保証人に請求が移ることもある
■ まとめ:悩む前に、まずはご相談を
「もう返せない」「でも連絡するのが怖い」――
そのお気持ちは当然です。
ですが、何もせずに放置してしまうと、かえって借金が何年も延びてしまう結果になりかねません。
行政書士つばめ法務事務所では、時効援用の書類作成・発送を含む一連の手続きについて、安心・明確な料金体系でサポートしています。
もちろん、ご相談だけでも歓迎です。
「もしかして自分も時効援用ができるのでは?」
そう思った方は、ぜひ一度、お気軽にご連絡ください。