内容証明で時効援用する方法|自分でできる?それとも専門家に依頼すべき?
はじめに
「借金の時効援用をしたいけれど、どうすればいいの?」
多くの方が最初にぶつかるのが、内容証明郵便での通知です。
「時効援用 内容証明」というキーワードで検索する方が多いように、内容証明は時効援用手続きの中心となります。
今回は、なぜ内容証明が必要なのか、自分でできるのか、専門家に依頼した方がいいのかを徹底解説します。
時効援用に内容証明が必要な理由
借金の消滅時効は、単に「時間が経ったから消えた」とはなりません。
債権者に対して「時効を援用します」と意思表示することが必要です。
このとき、口頭や電話で伝えても証拠が残らないため、後に「言った・言わない」の争いになるリスクがあります。
そこで有効なのが、内容証明郵便です。
内容証明を使えば、
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どんな文面を送ったか
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いつ送ったか
を郵便局が公的に証明してくれるため、後から争いになっても安心です。
時効援用の内容証明に必要な情報
内容証明の文面には、以下のような情報を盛り込む必要があります。
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債権者の氏名・住所
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自分の氏名・住所
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契約の特定(例:〇年〇月〇日貸金契約)
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時効援用の意思表示
(例:「本件債務については民法第145条に基づき、時効を援用いたします」)
シンプルな一文でも成立しますが、契約や債権を特定する記載がないと無効になるリスクがあります。
自分で作成するメリットとデメリット
メリット
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郵便局で手続きすれば、自分でも送ることが可能
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費用は数千円程度で済む
デメリット
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文面に不備があると「援用が無効」になる可能性
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債権者から反論が来たときに対応できない
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裁判や時効中断の経緯がある場合は、素人判断が危険
専門家に依頼するメリット
行政書士や弁護士に依頼する場合、以下のようなメリットがあります。
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適切な文面で内容証明を作成・発送してもらえる
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万が一、債権者が訴訟を提起してきた場合もスムーズに対応できる
特に複数の借入先がある場合や、長期間放置していた場合は、専門家に依頼した方が安心です。
内容証明でよくある失敗例
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文面に「借金を返済します」と誤って書いてしまい、債務承認になってしまった
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相手の住所や契約を特定できず、無効扱いになった
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内容証明を送ったあと、督促を受けても放置してしまい、裁判を起こされた
こうした失敗を避けるためにも、自己判断で行うのはリスクがあります。
まとめ
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時効援用は「内容証明郵便」での通知が基本
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自分で作成・送付は可能だが、失敗のリスクも大きい
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専門家に依頼すれば、確実かつ安心して手続きを進められる
消滅時効援用でお悩みの方は是非ご相談ください。



