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コラム

内容証明で時効援用する方法|自分でできる?それとも専門家に依頼すべき?

はじめに

「借金の時効援用をしたいけれど、どうすればいいの?」
多くの方が最初にぶつかるのが、内容証明郵便での通知です。

「時効援用 内容証明」というキーワードで検索する方が多いように、内容証明は時効援用手続きの中心となります。
今回は、なぜ内容証明が必要なのか、自分でできるのか、専門家に依頼した方がいいのかを徹底解説します。


時効援用に内容証明が必要な理由

借金の消滅時効は、単に「時間が経ったから消えた」とはなりません。
債権者に対して「時効を援用します」と意思表示することが必要です。

このとき、口頭や電話で伝えても証拠が残らないため、後に「言った・言わない」の争いになるリスクがあります。
そこで有効なのが、内容証明郵便です。

内容証明を使えば、

  • どんな文面を送ったか

  • いつ送ったか
    を郵便局が公的に証明してくれるため、後から争いになっても安心です。


時効援用の内容証明に必要な情報

内容証明の文面には、以下のような情報を盛り込む必要があります。

  1. 債権者の氏名・住所

  2. 自分の氏名・住所

  3. 契約の特定(例:〇年〇月〇日貸金契約)

  4. 時効援用の意思表示
     (例:「本件債務については民法第145条に基づき、時効を援用いたします」)

シンプルな一文でも成立しますが、契約や債権を特定する記載がないと無効になるリスクがあります。


自分で作成するメリットとデメリット

メリット

  • 郵便局で手続きすれば、自分でも送ることが可能

  • 費用は数千円程度で済む

デメリット

  • 文面に不備があると「援用が無効」になる可能性

  • 債権者から反論が来たときに対応できない

  • 裁判や時効中断の経緯がある場合は、素人判断が危険


専門家に依頼するメリット

行政書士や弁護士に依頼する場合、以下のようなメリットがあります。

  • 適切な文面で内容証明を作成・発送してもらえる

  • 万が一、債権者が訴訟を提起してきた場合もスムーズに対応できる

特に複数の借入先がある場合や、長期間放置していた場合は、専門家に依頼した方が安心です。


内容証明でよくある失敗例

  • 文面に「借金を返済します」と誤って書いてしまい、債務承認になってしまった

  • 相手の住所や契約を特定できず、無効扱いになった

  • 内容証明を送ったあと、督促を受けても放置してしまい、裁判を起こされた

こうした失敗を避けるためにも、自己判断で行うのはリスクがあります。


まとめ

  • 時効援用は「内容証明郵便」での通知が基本

  • 自分で作成・送付は可能だが、失敗のリスクも大きい

  • 専門家に依頼すれば、確実かつ安心して手続きを進められる

 

 

消滅時効援用でお悩みの方は是非ご相談ください。

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