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コラム

奨学金の時効援用

高校や大学や専門学校に通われるために「奨学金」を利用された方は非常に多くの存在するのではないでしょうか。

ほとんどの方が給付型奨学金ではなく、貸与型の奨学金だと思います。奨学金は学校卒業後から返済がスタートします。そのため、新卒初任給では生活費を確保するので精一杯になり奨学金の返済に回すほど余裕がないといった方が多くいます。返済猶予等の支払いを待ってくれる手続きは準備されているもののこのような手続きを経ることなく滞納状態に陥っていく方を多く見てまいりました。

奨学金のことでお困りの方の中には「奨学金を借りた覚えがない」「親が使い込んだ」等耳を疑う事情をお持ちの方もいます。

多くの場合は「生活費がカツカツで払えなくなった」「職場が倒産した」「人間関係が嫌で正社員を辞めてしまった」などの理由で奨学金の返済が厳しくなるケースがほとんどです。

奨学金の実施団体で有名なところは、やはり「日本学生支援機構」でしょう。一昔前であれば「日本育英会」などが有名です。

他には、各学校法人で実施されている奨学金制度があったり、地方公共団体が実施する奨学金制度があります。

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少し前置きが長くなりましたが、奨学金を消滅時効に掛からせるための条件は

① 消滅時効の期間は10年

② 10年以内に裁判等がない

③ 10年以上返済を行っていない

が条件となります。

ただし、奨学金の償還期日は卒業後約20年かけて毎月(240回)やってきます。

このため、奨学金全額を時効にするためには最後の償還期日から10年が必要ということになります。

これは、各回の償還期日ごとに順次時効の期日が到来するためです。

日本学生支援機構などの場合は奨学金を時効で消滅させるのは難しいと言われる理由です。

但し、既に償還期日から10年経過しているものについては時効が完成します。

 

各学校法人で実施されている奨学金の中には、償還期日が毎年1回4年かけて到来するものがあったり、または20年分割よりも少ないものもあったりします。

このような奨学金の場合最後の償還期日が卒業後4年経てば最後の償還期日が訪れ、支払うことなくまた裁判上の請求を受けることなく10年経過すれば奨学金が全額消滅時効に掛かるということになります。

もし、奨学金の請求書が届いた場合は償還回数や最後の償還期日などを確認してみるのもよいでしょう。

 


奨学金の請求書を受け取られた方は先ず消滅時効の専門家に相談してみましょう。

少しでも奨学金を少なくできたり、場合によっては全額が消滅します。

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