閉じる

コラム

援用できる年数とカウントの開始点

時効は5年?10年?〜援用できる年数とカウントの開始点〜

「時効援用って、何年経てばできるの?」というご質問は非常に多く寄せられます。
実はこの「年数」は、借りた相手や契約の種類によって異なります。

さらに重要なのが、「いつからカウントが始まるのか」という点。
今回は、時効の年数とその起算点について詳しく解説します。


基本は「5年」または「10年」

借金の消滅時効は、以下のように大きく2つに分かれます。

  • 5年:消費者金融・クレジットカード・携帯料金など

  • 10年:奨学金・個人間の借金

たとえば、プロミス・アコム・アイフルなどの消費者金融系であれば「5年」、奨学金であれば「10年」が基本です。

ただし、改正民法では、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年、いずれか早い方が経過した場合に時効が成立します。


時効のカウントは「最後に返済・やりとりをした日」から

年数だけでなく「いつから数えるのか」も大切です。
時効のカウントは、次のいずれかの時点から始まります:

  • 最後に返済した日

  • 債権者が法的に請求できるようになった日

  • 最後に債務を認めた(「払います」と言った)日

この日から5年 or 10年、何のアクションもなければ、消滅時効が成立する可能性があります。


途中で「時効が中断する」ことも

以下のようなことがあると、時効のカウントが「リセット(中断)」されてしまいます。

  • 一部でも返済してしまった

  • 電話や文書で「払います」と認めてしまった

  • 裁判所から訴状・支払督促が届いた

これらは時効を振り出しに戻してしまうため、特に注意が必要です。


「もう5年経っているかも?」と思ったら

時効が成立するかどうかは、「日付」と「証拠」が重要です。
通帳、督促状、信用情報などをもとに、どこが起算点になるかを確認しましょう。

迷った場合は、専門家に相談すれば、調査から援用書面の作成・発送まで一括で任せることも可能です。


まとめ

時効援用の年数は「5年」または「10年」。
そして「どこからカウントするか」が成功のカギです。
うっかり返済や電話で認めてしまうと、せっかくの時効が失われてしまいます。

**「これ、時効が使えるのでは?」**と思ったときこそ、相談のタイミングです。

行政書士つばめ法務事務所では、無料相談で「今、援用が可能かどうか」の診断を承っています。お気軽にご連絡ください。

今すぐ無料相談へ!!

すぐに時効援用手続きをご希望のお客様はこちらから

時効援用手続きが安い 行政書士つばめ法務事務所 までお問い合わせください!!

pagetop