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コラム

昔の借金はどうやって確認するの??①

昔の借金の確認の仕方について

過去に消費者金融を利用していた、クレジットカードが滞納していた、銀行のカードローンを利用していた、携帯の利用料金を滞納していた、リース代の支払いができなかった等々

過去に借金をまたは料金を支払いをできずに現在に至る方も多いと思います。

消滅時効の援用手続きを考えていても債権者が誰かわからなければ、消滅時効の援用通知も送れません。

そこで、今回は昔の借金等の確認方法を説明したいと思います。

 

①一般的によく知られているのが、「信用情報」だと思います。

CICでは「信用情報」とは、クレジットカードや割賦販売、各種ローン等の契約について、契約内容や支払い状況等の客観的な取引事実を登録した個人の情報になります。

JICCでは、個人信用情報とは、あなたがどのようなクレジットを利用しているか、その支払状況がどうであるかなど、あなたのクレジット取引に関する情報のことです。

と説明されています。

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この信用情報を取得することによって各信用情報機関の会員会社が信用情報に登録した内容をご本人等の請求により過去から現在までの情報が確認でき「債権者は誰なのか?」「滞納の有無」「完済したのか?」などの情報が確認できます。

但し、この信用情報についてもご自身の全ての借金について確認できるかというと、必ず100%の情報が出てくるとは限りません。

その理由はこの信用情報は請求者自身が開示に必要な情報を信用情報機関に提供して開示請求を行うからです。

例えばCICでは過去申込当時及び電話番号の変更を債権者に伝えた電話番号及び現在の電話番号をもとに信用情報を検索し開示されるからです。つまり、過去の電話番号がわからなくなってしまった場合はいくら信用情報機関に開示請求しても出てこないということになります。

JICCの場合は過去申込当時及び住所変更を債権者に伝えた住所の郵便番号と現在の郵便番号をもとに信用情報を検索し開示されるからです。こちらも、過去の住所がわからなくなってしまった場合はいくら信用情報機関に開示請求しても出てこないということになります。

 

借金を完済した覚えがなく、ご自身で開示請求する検索条件をすべて覚えている場合でも信用情報に記載されないことがある。

それは以下のようなケースです。

・そもそも信用情報機関の会員会社ではないところから借金をしていた。

・当初の借り入れは信用情報機関の会員会社からの借入だったが当初契約していた会社がご自身の債権を信用情報機関の会員会社以外への会社へ債権譲渡を行ってから5年が経過した。

これらの場合は借金が残っていても信用情報に記載されることはありません。

 


但し、時効援用の経験豊富な専門家であればこのような状況でも適切なサーポートでお客様のご状況に応じたご提案ができます。

ご自身で何度も信用情報を取得される前に先ずは行政書士つばめ法務事務所の信用情報取得代行にお問合せください。

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