時効援用の手続きを知らないと損する理由
借金の「時効」は勝手に成立しない?~時効援用の手続きを知らないと損する理由~
はじめに
借金には「時効」がある――。これは広く知られた事実ですが、実際には「何もしなくても借金が帳消しになる」と誤解している方が少なくありません。消滅時効は一定期間が過ぎれば自動で成立するものではなく、「援用」という手続きを行わなければ効果が生じません。
今回は、「時効援用」の本質や、なぜこの手続きが必要なのかをわかりやすく解説していきます。
自動で消えると思っていませんか?
「もう10年以上返してないから時効で消えてるはず」
「最後の返済から5年経ったから大丈夫」
このようなご相談をよくいただきます。しかし、消滅時効は黙っていても成立しません。
民法第145条では、時効の効力を得るには「援用」が必要であると明記されています。つまり、「私は時効を使います」と相手に意思表示しなければならないのです。
援用しなければ債務は消えない
援用とは、債権者に対して「時効により支払い義務が消滅しているので、もう支払わない」という明確な意思表示をすることです。
これを行う手段としては主に以下の2つがあります。
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内容証明郵便で通知する(最も一般的)
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弁護士や行政書士に代理を依頼して通知する
援用の通知を受けた債権者は、それ以上の請求や訴訟提起ができなくなる(=債権が消滅)ことになります。
援用しないと何が起こるか?
仮に5年、10年経っていても、援用しない限り債権は**「存在している」扱い**のままです。すると以下のようなリスクが残ります。
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消費者金融や債権回収会社から突然督促が届く
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返済の意思を見せたことで時効がリセットされる
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訴訟を起こされてしまう(判決が出れば10年間の時効に延長)
つまり、「放っておくこと」は非常に危険なのです。
援用のタイミングと手続きの注意点
援用するには、まず時効が完成しているかどうかの確認が必要です。
「最後の返済日はいつか」「債務の承認があったか」「裁判を起こされていないか」など、細かく調査する必要があります。
そのうえで、内容証明郵便などの確実な手段で通知を行います。
専門家に相談すれば、文面の作成から送付・記録の保全まで任せることができます。
まとめ
借金の「時効」は、自動的に効力が発生するものではありません。
時効援用という正式な手続きをしなければ、たとえ10年以上放置していても支払い義務は残り続けます。
知らなかったでは済まされないルールです。
ご自身が時効援用できる状態か、まずは専門家にご相談ください。