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コラム

突然知らない業者から請求がきた!?

突然知らない業者から請求がきた

時効援用をお考えの方の中でこれまでこのような経験はなかったでしょうか。

ある日突然、「知らない業者から請求がきた!?」 という経験があると思います。

ほとんどの皆様が「こんな業者しらん!」「もしかして架空請求か!?」「よくわからないから請求書を捨てて無視しよう」など考えて放置された方もいると思います。今回はなぜ自分が借りたことのない業者から請求がきたかについて解説していきたいと思います。

 

自分が利用した会社と違う会社名で請求がくる場合に考えられることは3パターンほどあります。

 

パターン①

会社合併や社名変更

例えば

株式会社セディナ(現 SMBCファイナンスサービス株式会社)

2009年4月に株式会社オーエムシーカード、株式会社セントラルファイナンス、株式会社クオークの3社合併により、株式会社セディナが発足2020年7月SMBCファイナンスサービス株式会社と合併し、商号をSMBCファイナンスサービス株式会社に変更。

このように社名変更が原因で自分が当初利用していた会社名と異なり「知らない業者」と思ってしまうパターンです。

パターン①が時効援用に及ぼす影響は特にありません。社名変更により債権者名が変更になるのみで当初の債権発生日や時効が進行している場合の時効の起算日についても引き継がれることになります。

 

パターン②

債権譲渡

債権譲渡とは、債権者が持つ債権を、その内容をまったく変えずに第三者に移転する行為のことです(民法第466条1項)。債権譲渡の場合は「債権譲渡通知」というものが送られてきますので郵便物が正しく受け取れる状態であれば気付くことはできると思います。

こちらもパターン①同様にパターン②が時効援用に及ぼす影響は特にありません。債権譲渡より債権者が変更になるのみで当初の債権発生日や時効が進行している場合の時効の起算日についても引き継がれることになります。

 

パターン③

代位弁済

代位弁済とは、借主が何らかの理由で借金の返済ができなくなったとき、あいだに入っている第三者(保証会社等)が、借主に代わって貸主に借金を返済することです。この第三者(保証会社等)が貸主に返済した後に保証会社等が代わりに支払った分を返済しなくてはなりません。このため今後は保証会社等に対し返済していくことになります。新たに保証会社等が借主に請求できる権利のことを求償権といいます。つまり代位弁済日=求償権取得日ということになります。

例えば

三菱UFJ銀行カードローン(バンクイック)の保証会社は、三菱UFJ銀行ではなくアコム株式会社です。

日本学生支援機構(奨学金)の機関保証はアルファ債権回収です。

パターン③はパターン①②とは違い時効の起算日は保証会社等が代位弁済=求償権を取得した時からカウントされることになります。※時効期間が5年の債権については代位弁済後も5年、時効期間が10年の債権については代位弁済後10年ということになります。

 

 

このように、知らない業者から通知が来た場合これら3つのパターンに照らし合わせれば元の業者がどこなのか、元の業者が自分の利用していた業者であるならばそれはあなたの債務ということになります。忘れていた債務急に支払うことなどできない方がほとんどです。そんな時は迷わず専門家に相談してみましょう。専門家に相談するとそれぞれに合った解決方法を提案してくれること間違いなしです。弊所、行政書士つばめ法務事務所も無料相談を実施しております。慌てて金融業者に電話をする前に行政書士つばめ法務事務所にご相談ください。

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