裁判を起こされた後でも借金は時効援用できる?【判決・差押えとの関係】
裁判を起こされた後でも借金は時効援用できる?【判決・差押えとの関係】
借金の返済が滞り、長期間支払いをしていないと、債権者(消費者金融・カード会社など)から裁判を起こされることがあります。では、裁判になってしまった場合でも「時効援用」ができるのか? という点は、多くの方が疑問に感じるところです。今回は「裁判と時効援用の関係」について詳しく解説します。
裁判を起こされると「時効完成」がリセットされる
借金の時効は、最後の返済や請求から一定の期間が経過すると成立します。
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消費者金融・クレジットカードの債務:5年
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銀行など法人の貸付:5年
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個人間の貸し借り:10年
ところが、裁判を起こされると時効の進行がリセットされる という大きな特徴があります。これは「時効の中断」と呼ばれるもので、判決が確定すると、その効力はさらに長期間続くのです。
判決が確定した後の時効は「10年」
裁判で債務が認められると、判決が確定します。すると、その借金については「債務名義」と呼ばれる強力な権利が債権者に与えられ、強制執行(差押え)が可能になります。
そしてこの場合、判決確定日から10年間は時効が完成しない ルールになっています。つまり、たとえ裁判前に5年近く支払っていなかったとしても、裁判で判決が出てしまえば、そこから新たに10年カウントが始まるのです。
差押えがある場合の注意点
判決後に給与や口座の差押えが行われることがあります。差押え自体も「時効の中断事由」とされるため、その都度、時効の進行がリセットされる可能性があります。結果的に、時効完成がさらに先延ばしになるリスクがあるのです。
裁判後でも時効援用が可能なケース
「裁判を起こされたらもうダメなのか?」というと、必ずしもそうではありません。
例えば、
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判決から10年以上経過している
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差押えや請求がその後一切されていない
といった場合には、改めて時効援用が可能になることがあります。
この場合は、判決確定日から10年を経過しているかどうかを確認し、内容証明郵便で時効援用通知を送る のが一般的な流れです。
まとめ:裁判後でも時効援用できる場合がある
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裁判を起こされると、時効は中断し、判決から10年が新たにスタートする
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差押えがあると、その都度さらに時効が中断する可能性がある
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しかし判決から10年以上経っていれば、再度時効援用を主張できる
裁判に進んでしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。現在の状況を正確に把握し、専門家に相談することで、まだ解決の余地が残されているケースもあります。
消滅時効援用でお悩みの方は是非、行政書士つばめ法務事務所にご相談ください。



