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コラム

裁判所からの郵便物は無視しても大丈夫?

裁判所からの郵便物は無視しても大丈夫?

 

結論は、裁判所からの郵便物は無視してはいけません。

 

 

時効援用をお考えの皆様は、もうそろそろ時効かな?と思われ時効手続きについて様々な情報を収集しているところだと思います。また、これまで債権者から様々な督促状・催告書・債権譲渡通知といった請求にかかわる書類を目にされてきたことかと思います。これらの書類を受け取りながら、「支払いたくても支払えない。どうしようもないと。」と悩まれ受け取ってきたことだと思います。

 

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一方で、お客様の中で認識に誤りがある方がいます。「時効を完成させる為には請求をされなければいい」と考えて、間違った方向に行動されてしまい貴重な債権者からの情報(請求書・支払い督促・訴状)を確認されないまま年月が経過してしまった。という方です。

 

これらの方は、「請求されなければよい」が誤った解釈により「請求を受けなければ大丈夫!!」と誤認し「請求書は受取拒否しよう」との考えから間違った行動をとり「すべてを無視あるいは放置」された方です。

 

無視・あるいは放置した書類の中に実は裁判所から書類(支払い督促や訴状)が届いていたというケースも多く存在します。

 

つまり、ご自身に届くすべての書類はすべて受取、内容を確認するようにすることが正しい行動といえます。

 

悩まれながらも書類を受け取ってきた方の行動が正しい行動といえます。

 

誤った認識で、誤った行動(裁判所から届く書類の無視・放置)されてきた方の時効手続きにかかわる今後の危険性について説明していきます。

 

消費者金融等の債権は通常5年で時効の期間が経過します。つまり、期限の利益喪失後5年の経過及び消滅時効の援用で借金がゼロ(帳消し)にあるわけです。

 

債権者も通常の行動としては時効になる5年経過するまでに債権保全のために裁判上の請求をしてくることになります。つまり、時効の進行を阻止するために時効の更新(中断)を狙っているためです。

しかし、債権者の中には5年以上経過した後に裁判上の請求をしてくるパターンもあります。債権者の社内の優先順位等の兼ね合いで債権保全の手続きが後回しになった、または何らかの理由で債権を保全する必要がなかった等が考えられます。このように時効の進行が5年以上経過していた場合に裁判所からの郵便物を無視してしまうと非常に残念な結果になってしまいます。

 

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では、なにが残念な結果なのかについて説明していきます。

例えばAさんBさんの事例をもとに説明していきます。

債務者側が5年の経過ついて気付いていなかったと仮定します。AさんBさんに届いた裁判所からの書類は同じ内容の書類とします。

 

Aさんの場合

Aさんは全ての郵便物をこれまで受け取っており、今回新たに届いた裁判所からの郵便物も受け取ることができた。裁判所の郵便物を開封してみると訴状と期日呼出状と証拠書類として金銭消費貸借契約書写しと取引明細が同封されていた。裁判を起こされたことに驚いたAさんは時効援用に詳しい専門家に相談した。相談したところ訴状に丁寧に期限の利益喪失日が記載されておりすでに期限の利益喪失日から5年経過している事実が明白であったため消滅時効の援用通知を内容証明郵便で送付した。

その後、債権者が訴訟を取り下げたようで後日自宅に「取り下げ書」が届きました。また別の日には債権者から原契約書の変換があり借金が消滅したことを確認できた。

Aさんは時効が完成し借金がなくなりました。

 

 

Bさんの場合

Bさんはこれまで、郵便物は開封もせず処分しており、今回裁判所から特別送達で届いた郵便物も開封せず放置していた。これまで債権者からの郵便物を放置していても何も状況が変わることがなかったため、裁判所からの郵便物も安易に考え中身を確認することなく放置した。数週間後、裁判所からまた書類が届いた。2週間程度受け取ってから放置していたものの、なんとなく気になったBさんは裁判所から届いた書類を確認してみることにした。先に届いたもの、後日届いたものを確認すると「訴状」と「判決」であった。

Bさんは自分が裁判に行っていないのに「判決」が届いたことに疑問を持ち専門家に相談することとなった。専門家に相談したところ「正しく手続きをすれば時効が完成していたのに、放置をしていたため時効の期間が更新(中断)されたうえに時効期間が10年に延びちゃいましたね~書類が届いたときにご相談いただければ未だ時効の可能性はありましたが...」との回答であった。

Bさんは時効が更新(中断)され時効期間も10年に延長になった。

 

このように、裁判所から届く書類を無視すると取り返しのつかないことになります。但し、時効援用に詳しい専門家に相談することにより大きく結果が異なってくることになります。弊所は時効援用手続きの経験豊富な行政書士が直接お客様対応をいたしますのでご安心してご相談くださいませ。

 

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Bさんのようなことにならないように、裁判所からの郵便物は注意して確認するようにしてください。ちなみに消費者金融から融資を受けて借金を滞納したことで裁判になった場合、通常であれば裁判所は債務者に「借りたものは返しなさい」と判決を出します。時効の期間が経過していたとしても、裁判所は、「時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができない」となっております。つまり、時効期間が過ぎていたとしても、本人等が主張しない限り裁判所が勝手に時効にしてくれることは一切ないということになります。

 

裁判所からの郵便物は無視しないで、受け取ってください。

あわせて、時効援用をお考えの方は行政書士つばめ法務事務所にご相談ください

 

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