アイフル株式会社に対する消滅時効の援用
解決事例
アイフル株式会社 請求金額248万円→0円
会社概要
本社所在地:京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
2011年(平成23年)7月1日 – グループ再編により子会社4社(株式会社ライフ、株式会社シティズ、株式会社シティーグリーン、株式会社マルトー)を吸収合併。
関連会社にAG債権回収株式会社を持つ。
大手消費者金融。
消滅時効になる条件
・最後の支払いから5年(10年)以上経過している
・債務の承認をしていない(電話をしていない)
・裁判を起こされていな(支払い督促なども含む)
・過去に裁判が確定してから10年以上経過している
但し、何もせずに勝手に消滅時効が完成することはありません。消滅時効の援用を相手方に伝えることによって消滅時効は完成します。無視や放置をせず専門家に相談し消滅時効援用の手続きを行いましょう。
アイフル株式会社から届く書類
「一括返済催告状」
「優遇処置のご案内」
などがあります。
最終返済日や弁済期等の記載があれば消滅時効の起算日を推測することができますので注意して確認してください。
これらの日付の記載から5年以上経過している場合は、時効の可能性が非常に高いと言えます。
時効援用通知を債権者に送り、借金をゼロにしましょう。
名古屋市にお住いのE様のケース
実際に届いた書類
「一括返済催告状」
名古屋市にお住いの女性E様よりご相談のお電話を頂きました。
アイフルから「一括返済催告状」が届いたのですが消滅時効の援用で借金がなくなる可能性はありますかというものでした。
一括返済催告状を確認したところ、弁済期日から10年以上経過しておりました。また、当該お客様に過去の裁判の有無を確認したところ裁判所からの郵便物はこれまで受け取ったことがないとのことでした。請求書により債務の特定が可能であった為、即日対応をおこない手続きを完了いたしました。
通常、請求書等が届いており債権者がすぐにわかる場合は、即日対応可能でございます。
消滅時効援用をお考えの方は電話、メール、LINEでお問合せお待ちしております。
メール・LINEは24時間受付可能!土日祝日も対応可!
※貸金業者等の会社から書類が届いた場合、先ず慌てず落ち着いて以下のことを確認しましょう
① 債権者名を確認
② 借入金額と残債額の確認
③ 約定返済期日もしくは最後の返済日
④ 裁判所の事件番号の記載があるかどうか 「平成〇年(ハ)第〇〇号」「平成〇年(ロ)第〇〇号」などと記載
⑤受取った書類が民間の金融業者や債権回収会社からなのか裁判所からなのか
不明なことがあればすぐにご連絡ください。ご連絡いただければ書類を確認しながらご説明させていただきます。放置すると時効期間が延長されることになりますのでご注意ください。
相談は何度でも無料です
書類を受け取ったときにしてはいけないこと(消滅時効援用をお考えの方)
① 慌てて債権者に電話をする
② 少額のお金を債権者に送金する
債権者は様々な方法でプレッシャーを与えてきます。その大きな目的は債権回収の為や債務承認へと誘導し時効の更新(中断)を狙っています。
特に「訴訟予告」「裁判準日開始通知」などといった裁判連想させる文言を使用してきたりします。また、代理人弁護士から通知に「最終連絡期日」など書かれた書類も送られてきます。このように各種ツールを多用してプレッシャーを与えてきますので不安に思われた際はすぐに弊所にご連絡ください。当社は経験豊富な専門家であり、このような書類を数千以上目にして確認しております。ご安心ください。→お問い合わせはこちらから!!
ご自身のご記憶ですでに5年以上経過している、裁判確定時から10年以上経過しているということであれば時効の可能性は十分高いといえるでしょう。時効期間経過してからも督促を続ける債権者がほとんどですので一日も早く督促が送られてくる日々から解放されて新しい人生を再スタートさせましょう。
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