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解決事例

アビリオ債権回収株式会社(サービサー)に対する消滅時効の援用

解決事例


アビリオ債権回収株式会社  請求金額369万円→0円


会社概要

本社所在地:東京都江東区豊洲二丁目2番31号SMBC豊洲ビル8階

 

アビリオ債権回収株式会社は平成22年4月に三洋信販債権回収株式会社とパル債権回収株式会社が合併して設立できた会社です。

また2023年10月には株式会社セディナ債権回収とも合併をしております。

過去の三洋信販株式会社・プロミス・SMBCモビット・三井住友カードと契約された方はアビリオ債権回収から新たに請求が来ることが多いでしょう。

2023年10月合併により株式会社セディナ債権回収回収からこれまで請求を受けていた方は今後アビリオ債権回収株式会社から請求が来ることになります。

 

 

時効援用手続きをご希望のお客様はこちらから

 

消滅時効になる条件

・最後の支払いから5年(10年)以上経過している

・債務の承認をしていない(電話をしていない)

・裁判を起こされていな(支払い督促なども含む)

 

但し、何もせずに勝手に消滅時効が完成することはありません。消滅時効の援用を相手方に伝えることによって消滅時効は完成します。無視や放置をせず専門家に相談し消滅時効援用の手続きを行いましょう。

 


アビリオ債権回収株式会社から届く書類


「ご通知」

「催告書」

などがあります。

最終返済日弁済期等の記載があれば消滅時効の起算日を推測することができますので注意して確認してください。

これらの日付の記載から5年以上経過している場合は、時効の可能性が非常に高いと言えます。

時効援用通知を債権者に送り、借金をゼロにしましょう。

このような書類が届いたらすぐに専門家に相談しましょう。

 


福岡県にお住いのN様のケース


実際に届いた書類

ご通知

 

福岡県にお住いの男性N様よりご相談のお電話を頂きました。

ご相談内容は、信用情報を確認したところ三井住友カード表示されており移管終了となっているがこれはどういう意味でしょうかとのご相談でした。

当該お客様は自身で三井住友カードと契約した覚えがなかったため非常に困惑されておりました。

その後、信用情報の確認のしかたなどについてお時間をかけて説明させていただき、合わせて消滅時効援用手続きについても具体的な流れと期間を説明させていただきました。

今回は信用情報上に記載されている債権者から債権が譲渡されているケースであったため、開示請求代行と消滅時効援用手続き代行の2ステップが必要でした。

正確な債権者を確認し滞りなく消滅時効援用手続きまで進めることができました。

当初ご依頼いただいてから開示結果が届き消滅時効の援用手続きまでの処理期間は約3か月程度で行うことができました。

通常、請求書等が届いており債権者がすぐにわかる場合は、即日対応可能でございます。

 

 


 

消滅時効援用をお考えの方は電話、メール、LINEでお問合せお待ちしております。

メール・LINEは24時間受付可能!土日祝日も対応可!

深夜24時まで電話受付実施中!!

時効援用手続きをご希望のお客様はこちらから

 


※貸金業者等の会社から書類が届いた場合、先ず慌てず落ち着いて以下のことを確認しましょう

① 債権者名を確認

② 借入金額と残債額の確認

③ 約定返済期日もしくは最後の返済日

④ 裁判所の事件番号の記載があるかどうか 「平成〇年(ハ)第〇〇号」「平成〇年(ロ)第〇〇号」などと記載

⑤受取った書類が民間の金融業者や債権回収会社からなのか裁判所からなのか

 

不明なことがあればすぐにご連絡ください。ご連絡いただければ書類を確認しながらご説明させていただきます。放置すると時効期間が延長されることになりますのでご注意ください。

→お問い合わせはこちらから!!

相談は何度でも無料です

 

 

書類を受け取ったときにしてはいけないこと(消滅時効援用をお考えの方)

① 慌てて債権者に電話をする

② 少額のお金を債権者に送金する

 

債権者は様々な方法でプレッシャーを与えてきます。その大きな目的は債権回収の為や債務承認へと誘導し時効の更新(中断)を狙っています。

特に「訴訟予告」「裁判準日開始通知」などといった裁判連想させる文言を使用してきたりします。また、代理人弁護士から通知に「最終連絡期日」など書かれた書類も送られてきます。このように各種ツールを多用してプレッシャーを与えてきますので不安に思われた際はすぐに弊所にご連絡ください。当社は経験豊富な専門家であり、このような書類を数千以上目にして確認しております。ご安心ください。→お問い合わせはこちらから!!

 

ご自身のご記憶ですでに5年以上経過している、裁判確定時から10年以上経過しているということであれば時効の可能性は十分高いといえるでしょう。時効期間経過してからも督促を続ける債権者がほとんどですので一日も早く督促が送られてくる日々から解放されて新しい人生を再スタートさせましょう。

 

 

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