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解決事例

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社に対する消滅時効の援用

解決事例


SMBCコンシューマーファイナンス株式会社


会社概要

本社所在地:東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル

旧社名である「プロミス」の名称でサービスを展開しています。

メガバンクの三井住友銀行の関連会社でありましたが、現在は三井住友フィナンシャルグループの完全子会社となっているそうです。

 

過去に吸収合併等をした会社

・アットローン

・三洋信販

・サンライフ

・クオークローン

・リッチ

・タンポート

・クラヴィス

・ネオラインキャピタル

これらの吸収した会社の債権についてもSMBCコンシューマーファイナンス株式会社が債権者となって現在も請求しています。

 

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社はアビリオ債権回収株式会社という債権回収会社(サービサー)に債権譲渡をおこないアビリオ債権回収株式会社が新たな債権者となって請求をしてくる場合もあります。

 

三井住友銀行のカードローンをご利用された場合は保証会社をSMBCコンシューマーファイナンス株式会社が行っており、三井住友銀行のカードローンの支払いが滞った場合SMBCコンシューマーファイナンス株式会社が代位弁済をすることになります。このため代位弁済後はSMBCコンシューマーファイナンスが請求してくることとなります。

 

すぐに時効援用手続きをご希望のお客様はこちらから

 

消滅時効になる条件

・最後の支払いから5年(10年)以上経過している

・債務の承認をしていない(電話をしていない)

・裁判を起こされていな(支払い督促なども含む)

 

但し、何もせずに勝手に消滅時効が完成することはありません。消滅時効の援用を相手方に伝えることによって消滅時効は完成します。無視や放置をせず専門家に相談し消滅時効援用の手続きを行いましょう。

 


兵庫県にお住いのK様のケース


実際に届いた書類

・和解提案書

・ご通知

・お電話のおねがい

 

兵庫県にお住いの女性K様よりLINEでご相談のメッセージが届きました。

K様は請求書は3年ほど前に請求が止まり、しばらく債務があることを意識せず過ごしていたようです。

信用情報を確認したところSMBCコンシューマーファイナンス株式会社の情報が残っていたため弊所にご相談の連絡がありました。

LINEでやり取りを何度も重ねK様のご記憶とも照らし合わせてご事情を確認したところ、時効の可能性が高いということに至りました。

K様自身現在の収入であれば返済はなんとか可能であるとのことでしたが、費用対効果を考えたところ消滅時効で手続きすることとなりました。

弊所は可能な限り、「ご依頼日当日に消滅時効の援用通知の発送する」 迅速な対応をポリシーとしています。

K様からのご依頼につきましても当日発送を行いました。


内容証明送付後にK様から「LINEでの詳細な説明ありがとうございます」や「迅速な対応で感謝いたします」などのお褒めの言葉を頂戴することができました。

 

消滅時効援用をお考えの方は電話、メール、LINEでお問合せお待ちしております。

すぐに時効援用手続きをご希望のお客様はこちらから

 

 


※貸金業者等の会社から書類が届いた場合、先ず慌てず落ち着いて以下のことを確認しましょう

① 債権者名を確認

② 借入金額と残債額の確認

③ 約定返済期日もしくは最後の返済日

④ 裁判所の事件番号の記載があるかどうか 「平成〇年(ハ)第〇〇号」「平成〇年(ロ)第〇〇号」などと記載

⑤受取った書類が民間の金融業者や債権回収会社からなのか裁判所からなのか

 

不明なことがあればすぐにご連絡ください。ご連絡いただければ書類を確認しながらご説明させていただきます。放置すると時効期間が延長されることになりますのでご注意ください。

→お問い合わせはこちらから!!

相談は何度でも無料です

 

 

書類を受け取ったときにしてはいけないこと(時効援用をお考えの方)

① 慌てて債権者に電話をする

② 少額のお金を債権者に送金する

 

債権者は様々な方法でプレッシャーを与えてきます。その大きな目的は債権回収の為や債務承認へと誘導し時効の更新(中断)を狙っています。

特に「訴訟予告」「裁判準日開始通知」などといった裁判連想させる文言を使用してきたりします。また、代理人弁護士から通知に「最終連絡期日」など書かれた書類も送られてきます。このように各種ツールを多用してプレッシャーを与えてきますので不安に思われた際はすぐに弊所にご連絡ください。当社は経験豊富な専門家であり、このような書類を数千以上目にして確認しております。ご安心ください。→お問い合わせはこちらから!!

 

ご自身のご記憶ですでに5年以上経過している、裁判確定時から10年以上経過しているということであれば時効の可能性は十分高いといえるでしょう。時効期間経過してからも督促を続ける債権者がほとんどですので一日も早く督促が送られてくる日々から解放されて新しい人生を再スタートさせましょう。

 

 

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お問い合わせは、「電話、メール、LINE」なんでもOKです。

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